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国民健康保険 (国保)

日本には、医療費の負担を軽減するための医療保険制度があります。日本に3月以上在留する全ての留学生は「国民健康保険」に加入する義務があります。まだ、加入していなければ至急下記の方法で加入手続きを取ってください。(調布市の場合は、保険年金課「市役所2階」です。)なお、平成22年(2010年)4月から、在留資格の変更や更新をするにあたり、入国管理局窓口にて国民健康保険など健康保険の加入を確認する(有効期限が切れていない保険カードを提示する)ことが義務づけられています。

加入手続き

在留している市・区役所又は村役場に行き、在留カード(およびパスポート)を提示し、所定の手続きを行い、国民健康保険被保険者証の交付を受けてください。

この時に、前年度に日本の税金を払っていない場合には「減額簡易申請」も行ってください。この申請を行うと留学生は特別に安く国民健康保険に加入できます。申請を行わないと保険料は基本料の 30,000円程度になります。手続きには学生証と在学証明書が必要です。

また、転居や結婚で、住所、氏名、世帯主などが代わった時は、14日以内に国民健康保険課に届け出てください。届け出には保険証と在留カードが必要です。

保険料

国民健康保険に加入するためには、保険料を納めなければなりません。保険料は市区町村で多少異なりますが、1年間 10,000円程度(調布市は 12,000円)で、隔月払い又は一括払いになります。(この金額は「減額簡易申請」の手続きを行った場合です。)

療養の給付

病気、ケガ、歯の治療を行った場合、国民健康保険に加入していると医療負担金の 70%を市区町村が負担してくれます。本人が医療機関に支払う一部負担金は医療費の 30%です。なお、特殊な技術を用いた治療を受けた時に健康保険が適用されないこともあります。

高額療養費の給付

同じ月に同じ医療機関で治療を受け、支払った保険診療の自己負担金が 35,400円を超えた場合は、その超えた額が、原則として市区町村から払い戻されます。

出産育児一時金の給付

国民健康保険に加入している者又は配偶者が出産した場合には、出産育児一時金が支給されます。また、国民健康保険の制度ではありませんが、妊娠、出産に関しては他にも低所得世帯のための補助制度がありますので、市役所の国民健康保険を取り扱っている課(調布市では保険年金課)に相談してください。

入国直後あるいは引っ越し後の役所での手続き、および国民健康保険加入等の流れ

1. 入国(来日)あるいは引っ越し

2. 転入届を行い、在留カード裏面に住所を記入してもらう。引っ越しの場合は変更手続き。

3. 国民健康保険に加入する。前年度に日本の税金を払っていない場合には「減額簡易申請」も行う。(引っ越しの場合、旧居住の市町村発行のカードはその市町村に返却する。)

作成日:2009年11月15日 / 更新日:2013年5月14日