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在留手続き

在留手続き

外国人が日本に在留(滞在)するためには、日本の法律によって、在留に関する種々の手続きを所轄の入国管理局や市区町村の窓口で行う必要があります。 詳細は入国管理局の外国人在留総合インフォメーションセンター(TEL 03-5796-7112)に照会してください。

在留期間の更新

在留期間を超えて引き続き在留しようとする場合には、現在の在留期間が満了する日までに「在留期間更新許可申請」( 通常、3ヶ月前頃から受付) をしなければなりません。なお、在留期間を超えて不法に残留すれば処罰の対象となり、退去強制の対象にもなります。

必要書類(必須

  1.  在留期間更新許可申請書
  2.  活動内容・期間・報酬などの内容の記載された文書 (『在職証明及び所得の証明について (学内専用)』を参照ください)
  3.  パスポート
  4.  在留カード
  5. 手数料4,000 円 在留期間更新申請のその他必要書類詳細は、法務省のホームページでご確認ください。
    法務省ホーページ

在職証明及び所得の証明について(学内専用)

在職証明及び所得の証明について(学内専用)についてはこちらをご覧ください。

在留資格の変更

日本での活動内容が変更になる場合などは、「在留資格変更許可申請」をしてください。ただし、在留資格の変更は、申請すれば必ず許可されるとは限りません。必要書類は在留資格の種類により異なります。

資格外活動許可(アルバイト)

「文化活動」や「家族滞在」の在留資格で在留している外国人がアルバイト(大学内での活動を含む)をするには、事前に入国管理局で資格外活動許可を得なくてはなりません。資格外活動の許可は、本来の在留資格に属する活動を阻害しない範囲内で相当と認められる場合にのみ与えられます。この許可を受けることなく資格外の収入を伴う事業や活動を行った場合には処罰の対象となります。なお、「短期滞在」の在留資格で在留している場合、資格外活動許可の申請はできず、アルバイトは禁じられています。

注:文化活動ビザ保持者が資格外活動許可の申請をする場合は、事前に資格外活動先を決めておく必要があります。

その他、以下の場合入国管理局への届出・申請が必要です

高度人材ポイント制の改正

出入国管理上の優遇措置が受けられる「高度人材ポイント制」が改正されました。

*高度人材ポイント制とは

一定の要件を満たしポイント70点以上を得た、高度学術研究や高度専門・技術活動に従事する外国人研究者、留学生を対象とする、入国・在留手続き、期間の延長、永住許可要件の緩和等の優遇措置が受けられる制度です。 詳細は下記を参照してください。
法務省 入国管理局

一時出国と再入国

新たな在留管理制度の導入により、以下の場合「みなし再入国許可」が適用されることになりました。

旅券及び在留カードを持って出国する時に、有効な在留期間内に再入国する場合は、原則として「再入国許可」を受ける必要がありません。この制度を、「みなし再入国許可」といいます。ただし、有効期間内に再入国しないと在留資格が失われます。また、有効期間を海外で延長することもできませんので注意してください。有効期間内であっても、出国期間が1年を超える場合は、許可を受ける必要があります。 「みなし再入国許可」・「再入国許可」で出国するには「再入国出国記録(再入国用EDカード)」(下記サイト参照)に記入し、記入したカードを旅券及び在留カードと一緒に空港の出国審査場にて審査官へ提示します。

「再入国出国記録(再入国用EDカード)」新様式(平成28年4月1日より)
http://www.immi-moj.go.jp/re-ed/EDcard_leaf_ja.pdf

入国管理局

東京入国管理局

住所 〒 108-8255 東京都港区港南5−5−30
電話 03-5796-7111(代表)
受付時間 9 時〜 12 時、13 時〜 16 時 (土日曜日, 休日を除く)
交通
  • JR 品川駅港南口(東口)から都バス⑧番乗り場「品川埠頭循環」で
    「東京入国管理局前」下車 または
  • 東京モノレール又はりんかい線(埼京線乗入)「天王洲アイル」から徒歩15 分

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東京入国管理局立川出張所

住所 〒 186-0001 東京都国立市北3−31−2 立川法務総合庁舎
電話 042-528-7179(代表)
受付時間 9時〜12時、13時〜16時(土日曜日,休日を除く)

※なお、一部の在留資格については、申請を取り扱っていない出張所もありますので、ご注意ください。

作成日:2017年10月26日 / 更新日:2017年10月26日