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マイナンバー(社会保障・税番号制度)

マイナンバーとは

日本に住民登録をする人一人に対し番号が1つ付される制度です。社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認し、行政手続きの簡素化などに活用できるよう導入されるものです。
制度は平成28年1月からスタートですが、開始前の平成27年10月から、一人一人に12桁の番号が通知されます。

注意)

  1. この制度は、住民登録を行った中長期滞在外国人、特別永住者にも適用されます。
  2. マイナンバーが漏えいして不正に使われるおそれがある場合を除いて、生涯にわたり使うものです。番号を忘れないようにしてください。また、通知カードは必ず保管してください。
  3. 番号通知は、簡易書留で住民登録を行った居住地に郵送されてきます。研究室などへの転送はできません。必ず本人が受け取る必要があります。
  4. 個人番号カードの無料作成も可能です:通知カードと一緒に届く交付申請用紙に顔写真を貼付、返信用封筒で郵送します。WEBでの申請もできます。
    重要! 個人番号カードは居住地役所に送付されます。交付通知書が届きましたら、在留カード、通知カードを持って、役所担当窓口で受け取ります(暗証番号の設定が必要です)。
  5. 制度開始後に住民登録を行う場合、後日登録した住所に簡易書留郵便で「個人番号」が送られてきます。

*詳しくは内閣官房のサイトにて確認ください。

問合せ先:
0507-20-0178(日本語/平日9:30am-3:30pm)
0570-20-0291(英・中・韓・スペイン・ポルトガル語対応/平日9:30am-3:30pm)
上記の番号につながらない場合は0570-3816-9405

*住民基本台帳制度は、マイナンバー(社会保障・税番号制度)へ移行します。

作成日:2015年9月29日 / 更新日:2015年10月 1日