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休学と在留資格についての注意

種々しゅじゅの理由で休学きゅうがくを考えることになったらすぐに、休学の理由が「正当な理由」にあたるかどうか CIPE留学生生活せいかつ相談そうだん担当たんとうあるいは国際課留学生交流係こくさいかりゅうがくせいこうりゅうかかりに相談してください。

入管にゅうかん法第22条の4によると、

げんゆうする在留ざいりゅう資格しかく(本学留学生の場合「留学」)にかかる活動を継続けいぞくして3か月以上行っていない場合(ただし、当該とうがい活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く)

に在留資格を取消されることがあります。留学生が「休学」をする場合、休学期間中は本国へ帰国するか、他の在留資格を取得する必要がありますので注意してください。

特に、「留学」の在留資格を持っている留学生の場合「経済けいざい的な理由」での休学は正当な理由にあたりません。そのような留学生は経済的理由で休学し、休学中に資格外活動(アルバイト)をして日本に滞在することはできません。

作成日:2009年11月15日 / 更新日:2019年3月 1日