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在留資格の変更

交付された在留資格で認められている以外の活動を行おうとする場合には、「在留資格変更許可申請」をしてください。ただし、在留資格の変更は、申請すれば必ず許可されるとは限りません。
注:就労可能なビザへの変更を希望する場合、申請中に就労することはできません。留学生が卒業後研究室等に就職する等の場合、速やかに申請されることをお勧めします。

在留資格の変更時に必要な書類等

学部生、大学院生が申請するとき

  パスポート及び
在留カード
在留資格変更
許可申請書※
入学許可書
の写し※
収入印紙
本人が提出
する場合
大学が提出
する場合
不要

研究生が申請するとき

  パスポート及び
在留カード
在留資格変更
許可申請書※
入学許可書
の写し※
研究内容が記載
された証明書
収入印紙
本人が提出
する場合
大学が提出
する場合
不要 不要
  1. 在留資格変更許可申請書の様式は法務省:在留資格変更許可申請

作成日:2009年11月15日 / 更新日:2024年3月 5日