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国費留学生の方へ

以下、本制度の詳細は国際課留学生交流係にお問い合わせ下さい。

奨学金の給付(きゅうふ)手続き等

国費留学生制度の奨学金を受給(じゅきゅう)するためには、毎月初めに所定の国費留学生在籍(ざいせき) 簿()署名(しょめい)し、請求(せいきゅう)しなければなりません。この期間に旅行等のために署名・請求できないことが予想される場合は、事前に国際課留学生交流係に申し出てください。

奨学金は毎月下旬頃に指定の郵便貯金口座に振り込まれます。なお、4月の奨学金の支払いは、日本の制度上、遅れることがあります。なお、日本に1日も滞在していない月の奨学金は支給されません。

奨学金支給期間の延長(えんちょう)

奨学金支給期間が満了する国費留学生は、いくつかの条件に基づき、その期間の延長を申請することができます。対象留学生には11月頃に申請方法について通知しますので、希望者は指定された期日までに手続きを行ってください。

なお、この延長の可否は、文部科学省において書類選考により決定されます。毎年、延長希望者が多いので延長が認められるとは限りません。特に博士(前期・後期)課程の留年による奨学金の支給期間の延長は認められません。したがって、延長の可能性が低くかつ奨学金支給期間満了後に引続き在学する必要のある者は、「民間奨学金」に応募するなど学費について充分に計画を立ててください。

奨学金支給の取り止め

平成20年度(2008年度)以降採用の国費留学生に対しては、「学業成績不良(ふりょう)(留年が確定)」あるいは「素行(そこう)不良」等の理由によって奨学金の支給の取り止めがあります。

作成日:2009年11月12日 / 更新日:2019年3月 1日