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入国時のご注意「家畜伝染病予防法の一部を改正」

7月1日付で注意喚起がまいりました。外国人留学生の方は、入国の際に、禁止物(ASF{アフリカ豚コレラ}の原因となり得る物)を所持していないか、ご注意が必要です。 詳細は関連情報ウェブサイトにて、多言語対応のパンフレット等でのご確認をお願いします。
  1. 海外から我が国へ、豚肉、牛肉、鶏肉、卵など(ソーセージ、ジャーキーなどの加工品、肉まん、餃子などの肉を含む食品を含みます。)を持ち込むことは、数量の多少や輸送形態(手荷物・携帯品や郵便物)にかかわらず法律で禁止されていることから、決して我が国に持ち込まないこと。 
     
  2. 違反した場合には、罰則(3年以下の懲役又は 300 万円以下(法人の場合 5,000万円以下)の罰金)の対象となること。
     
  3. 留学生自身のみではなく、訪日する家族や知人が、肉や卵などを含む食品を日本に決して持ち込まないよう注意するとともに、郵便物としても日本に送付しないことを徹底させること。 
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動物検疫についての詳細
 
(日本語でのご案内) 
http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/aq2.html 
 
English(英語でのご案内) 
http://www.maff.go.jp/aqs/english/product/import.html 
 
中文(中国、簡体語でのご案内) 
http://www.maff.go.jp/aqs/languages/bring_meat_cn.html 
 
한국어(韓国語でのご案内) 
http://www.maff.go.jp/aqs/languages/bring_meat_kr.html 
 
Animation(日本語の漫画での動物検疫制度のご案内) 
http://www.maff.go.jp/aqs/comic/jp.html 

作成日:2020年7月 6日 / 更新日:2020年7月 6日